休職中、気になるのはお金のこと。給与が貰えるかどうかももちろんですが、税金などの支払いも気になるところですよね。今日はそんな休職中の社会保険料の支払いについて、お話したいと思います。
休職中も社会保険料は免除、減額にならない
結論からいうと、休職中であっても、社会保険料は免除や減額の対象になりません。(給与支給額から計算を行う、雇用保険、所得税は免除になります。)休職中は雇用関係は継続しており、健康保険には加入しているため、通常通りの社会保険料が発生しています。
傷病手当金を貰っている場合は?
医師からの診断書などにより、傷病を認められた場合は、傷病手当金を支給されている方もいるかと思いますが、その場合でも社会保険料は支払いが必要です。傷病手当金から社会保険料を支払う必要があります。
社会保険料の支払い方法は?

休職中の保険料の支払いはどうなるの?
では、休職中の社会保険料はどのように支払えばいいのでしょうか。
休職中も給与、賞与の支払いがある場合
就業規則などで休職中も給与や賞与の支払いがあるとされている場合は、給与および賞与から天引きとなります。なお、休職中の給与が減っていたとしても、社会保険料については減額されないため注意が必要です。
休職中に給与の支払いがない場合
休職中に給与の支払いがないという場合は、会社が一度立て替えて支払い、後日請求される、といったパターンが一般的にです。また、給与の支払いはないか、傷病手当金を個人の口座に振り込みで貰っている場合も、このパターンとなります。
傷病手当金を会社の口座経由で貰っている場合
傷病手当金を会社の口座経由で貰っている場合は、会社で傷病手当金を天引き後、傷病手当金を貰うという流れになるようです。
事前に決めておこう
お金のことはとてもセンシティブな問題ですが、それだけに事前に決めておいた方が安心です。休職するタイミングですと、なかなか会社とのやり取りは億劫という場合もあると思いますが、あらかじめどのようにするか決めておくと、休職中も安心して休めると思います。
また、休職中の生活費に不安がある場合は、負担が少ないアルバイトをすることを考えてみてもいいかもしれません。
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