うつ病や適応障害で休職した場合、傷病手当金を利用することがあります。うつ病の再発率は50%と言われており、傷病手当の支給を受けた後、仕事に復帰し、再度休職ということも現実にはありえることです。
その時に気になるのが、傷病手当を再度貰えるかどうかですよね。今日はそんな傷病手当の再支給について、社会福祉士である私が、最新の法改正も踏まえ解説していきたいと思います。
傷病手当とは
傷病手当は、業務外の病気やケガによって働けない場合に、加入している健康保険組合から給付金を受け止ることができるという制度です。社会保険に加入している、また連続して4日以上仕事を休んでいるなどの条件がそろっている場合に、申請することで受給することができます。
2回目の休職、傷病手当は受け取ることができる?

再発率が高いうつ病、再度の休職で傷病手当金が貰えるのか、気になりますね!
では、一度傷病手当を受け取り復職、その後再度休職したという場合に、傷病手当は受け取ることができるのでしょうか。傷病手当については、「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を超えないもの」と規定されています。つまり、2回目については、同一の病気かどうか、また1年6カ月を超えているかどうかで判断されます。
2回目の休職が初めての休職から1年6カ月以内

法改正があって通算で受けられるようになったよ。支給開始日に注目!
傷病手当金について、2022年1月に法改正がありました。これまでは、傷病手当金の支給期間1年6ヶ月を、支給開始日から起算して1年6ヶ月としていました。しかし、改正によって、支給開始日から通算して、1年6か月という判断になったのです。
なお、法改正の適用についてですが、2021年12月31日で支給開始日から1年6か月が経過しているかどうかで判断されます。そのため、2020年7月1日以前が支給開始日の場合は、2022年1月1日以降、同じ病名で傷病手当金を受け取ることが出来ません。

なので、2回目の休職が前回の休職と同一の疾病であり、1回目の支給開始日は2020年7月2日以降である場合は、通算して1年6か月まで傷病手当金を受け取ることができます。また、2回目の休職の場合は、通常ある3日間の待機期間を待つことなく、傷病手当金が支給開始となります。
2回目の休職が1回目の休職と違う疾病
続いて、2回目の休職が1回目の休職とは異なる疾病である場合ですが、この場合は、新たに1年6か月を通算して傷病手当金が支給されることになります。1年6ヶ月というのは、あくまでも同一の疾病についての定めであり、ことなる疾病であれば、再度期間を数えなおすためですね。
1回目の休職が2回目の休職と同じで1年6か月を過ぎた
では、1回目のうつ病で休職、1年6か月の期間傷病手当金をもらい復職、その後再度うつ病で休職となった場合はどうでしょうか。この場合は、その因果関係によって異なります。
2回目の休職については、1回目のうつ病が寛解後、まったく別の原因で違う病気とみなされた場合は、再度1年6か月の傷病手当金を受け取れます。しかし、寛解後ではなく、1回目のうつ病が治りきっていなかったという場合は、傷病手当金は支給されない、という形になります。
今うつ病で休職2回目ですが、社会的治癒が認められ2回目の傷病手当金を需給中です。
— zombieman (@zombiem72772167) December 6, 2021
1回目の復職後の状態ですが
・3年半復職
・月に1回通院、薬処方
・復職期間中、遅刻・欠勤無し
でした。
健保によると思いますが同じような状況の方、社会的治癒が認められるかもしれません。#うつ病#傷病手当金 https://t.co/IrB8QEMayg
申請方法や給付額は変わる?
では、傷病手当金の申請方法や給付額は、1回目と2回目で異なるのでしょうか。申請方法や給付額の計算方法については、1回目も2回目も異なることはありません。傷病手当金支給申請書を申請し、所属する健康保険組合より支給してもらう形となります。
傷病手当が貰えない時の対策は?
傷病手当が貰えない時の対策ですが、障害年金だったり、副業が考えられます。うつ病で再度休職、傷病手当はもう貰えない、といった状況の方も珍しくありません。その場合は、まず障害年金を考えてみるといいでしょう。
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